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JUGEMテーマ:日記・一般
今日も朝からバタバタな一日でした。そして、急激な気温上昇により29度まで気温が上がり、湿度も100に近いくらいでしたから、超不快でした。そんな中、夕方からの講演では冷房が効きすぎて話しているうちは良かったのですが、終わって懇親会までの間は逆に冷えてしまいました。夏はこれだから体調が優れないこともあるのですね。今も、自宅内の窓はほとんどオープンにしている状態です。
さて、昨日の朝だったか、地元のFMラジオから「函館市内の助産施設の指定を受けていた病院が9月いっぱいで取り消しになり、新たに指定される病院がある」という趣旨のことが話されていました。これまで、函館市内の酒場?では、助産指定を受けた途端、風適法により、これまで営業していた風俗店が許可が下りなくなったのでした。
今回の件で、助産指定が終結することで、風俗営業許可を取れることになると、安易?に報じられていましたが、これはこれで、今後十分な事前調査が必要になるのです。そもそも助産施設がある場所(敷地)から半径100メートル内の区域については許可が下りないわけですが、助産施設がダメな根拠は何なのか?について、しっかりと理解しておく必要があるのです。
いわゆる保護対象施設についてなのですが、保護対象施設とは何を指すのかといえば病院や学校を指すのですが、さらに児童福祉施設も保護対象施設に該当してくるのです。児童福祉施設とは何かというと、児童福祉法第7条で規定されている11の施設のことをいいます。
これまで、助産指定を受けていたのは、函館中央病院と函館五稜郭病院の二カ所です。えっ?病院じゃないか・・・これって最初から保護対象施設に該当するのでは?と思われるでしょうが、指定を受けるまでは、たとえ病院であっても条例でカバーされていたのです。しかし、病院でありながら、指定後は児童福祉法に基づく施設という位置づけとなり、条例ではカバーできなかったわけです。
当時は、私も行政書士になりたてでしたから、その意味がよく理解できませんでした。しかし、色々と法律や条例を首っ引きにしてゆくと徐々にその全容が見えてきました。風適法に関する書物は種類が少ないため、なかなか理解し難い内容ではあるものの、他の法律との関連を確実に抑えなければなりません。
10月以降は、これまでの病院は指定が終りを迎えるので、許可は下りると思いますが、安易にその発想は避けなければなりません。何故なら、他にも保護対象施設がある可能性があるためです。保護対象施設の幅は結構広いため、これから風俗に関するお店を開店する際には十分なる調査を行ったうえで検討すべきでしょう。
以前、本当にあったお話ですが、不動産会社から賃貸物件を案内され、「ここは許可が下りますよ」という言葉を信用して、賃貸借契約を締結し、店内はスケルトンだったので、すぐさま改装工事に入り、完成後に警察署へ申請すると、保護対象施設が半径100メートル以内に存在し許可が下りないという事態になったようです。その後の当事者のトラブルは推して知るべしなわけです。
ですから、十分に事前チェックを行うことです。また、構造上、営業方法についても建物の形体によってはダメ〜となることが有り得ますからそれについても十分に法律等々を調べながら検討すべきでしょう。ちなみに生活安全課での事前チェックは行ってくれませんから、法律等を深めておくことです。
いやぁ〜それにしても暑いです。夜になっても暑いですね。暑さは夏を実感させてくれますが、今年の気温や天候の変化を見ていると夏という実感が湧いてきません。台風もありませんし、今年の気象はおかしな感じがします。
明日も朝からお客様を訪問し、その後打ち合わせをし午前中で何とか決着をつけたいところです。