台風が近づいてきております。今晩から明日にかけて台風の動きによっては十分気を付けなければなりませんね。さて、表題の何気なく撮影している写真が著作権に触れるとしたら・・・ですが、今や、デジカメが当たり前の時代となり、いつでもどこでも想うままに撮影し、写真の確認も即座に出来るようになりました。
ところが、写真を撮り、家に帰ってきてから、写真を見たら、対象物の背景に小さく、何かしらのキャラクターが写り込んでしまっていたということを経験された方も多いのではないでしょうか。実は、この写り込んだ著作物のことで争訟ごとになってしまったケースがあるようです。
キャラクターもれっきとした著作物ですから、当然、知的財産となり、その写り込んだ画によって利益が侵害されるというようなことが無いとはいえません。ところが、撮影者本人は利益侵害することを想定して撮影する目的ではなかったのに訴えられたなんてことを考えると、やってられませんね。思わぬトラブルを誰もが想定していなかった・・・わけですね。
そこで、昨年著作権法の一部改正が行われ、写り込み等いくつかの規定を整備していったのです。写り込みについては、著作権者の利益を不当に害しないような著作物等の利用であっても形式的には違法となるものについて、著作権等の侵害とならないことを明確にするために、利用目的や予見を一定程度包括的に定めた、権利制限規定を設けたというものです。(以上、文化庁HPより)
1.付随対象著作物の利用
2.検討の過程における利用
3.技術の開発または実用化のための試験の用に供するための利用
4.情報通信技術を利用した情報提供の準備に必要な情報処理のための利用
以上の写り込み等に係る規定の整備が行われたわけです。著作権と突然言われてもなんのこっちゃ?と、案外身近なことと捉えられていない事実があります。
学校教育の場においても、特に、現代社会においては著作権教育を深めておく必要があると考えます。なぜなら、スマホ等の携帯端末が普及され、児童生徒が扱っている状況を鑑みると、そこには、利益侵害行為との認識がないままに違法行為を行っていたとしたら、著作権者から突然損害賠償請求などの想定外のトラブルを起こしかねないからです。さらに、私的に何かを創作してそれをメールで配信した結果、思いもよらぬトラブルに巻き込まれることを想定すると、やはり、子供たちに対し、我々、親はもとより学校現場においての教育は不可欠と思うのです。
もう少し、著作権法について深めて、小学校等での講演を繰り広げようかと模索しておりました。明後日は、札幌で著作権の研修がありますから、これから、もう少し深めます。