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飲食店営業許可申請2

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おはようございます。

飲食店営業許可について、最近、色々と考えることがあり、久々に六法を読み返してみました。

〜食品衛生法〜

「(目的)
第1条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって国民の健康の保護を図ることを目的とする。」

と、目的が食品衛生法にしっかりと定められています。国の責務であるのでしょうけれど、そもそも我々自身が極々常識的に物事を考えたとき、食べ物によって体調に支障を来すことはあってはならぬことは法律以前の内容ですね。

今日は、これから飲食店営業許可申請のため渡島総合振興局へ出向きますが、その前に、我々が上記の目的に沿った状況になっているかを改めて現地の状況が書面に認められているかについて確認し、さらに依頼者に対してもこれらのことをしっかりと教示させていただかないとなりません。

行政書士は単に許認可を取得するためだけの手続屋ではありません。しっかりとサポートしつつ認識していただくことが我々に課せられた最大の使命です。何も飲食店営業許可に限ったことではありません。

飲食店営業許可と簡単に言いますが、本当に深い深い申請手続きのひとつです。

朝から、飲食店営業許可について頭から離れなかったものでついついブログにアップしてしまいました。


これは、当事務所の風俗営業許可や旅館業関連に関する資料です。

飲食店営業許可申請

JUGEMテーマ:ビジネス

食べること、この行動は人間の大変重要な生存活動のひとつですね。

食材を提供する。食材を加工する。加工したものを不特定多数の方々に有償で提供する。あるいは調理した料理を提供するなど、日常生活の中で極々普通に行われている活動ですね。

私自身、消費する側の一人ですが、食事のためお店に入り料理を注文し食べてくるという行動には不安や心配といった概念は全くといってよいほどありませんね。

「美味しかった・・・」と、満腹感と満足感を抱き店を後にする。これは普通のことです。ところが、帰宅してから突如嘔吐や下痢をしたとなると、「もしかして・・・」となるでしょう。

食事を提供するプロとして、そこには食品衛生法という法律があり、さらに各地の気候風土や土地柄などの要素を勘案し、都道府県等においてさらに条例を定めてということになるわけです。

そこには、食事をするという最も人間生活にとって重要な活動によって身体や生命に影響を及ぼすことになってはまずいのですね。

食品衛生法という法律は得てして命に係わる法律かもしれません。我々、行政書士は単なる手続きに留まらず、実体としてどうなのかについて深めています。

以前、神戸市役所へ出向いた際、食品衛生担当部署へ申請についてお伺いすると、函館とはやはり大きな違いがあったことを体感したことを思い出します。

飲食業とひと口に言いますが、実に、深い部分があるということを再認識しつつ今後の業務に活かして行きます。

飲食店頴営業許可申請に関わらず、食品衛生法関連の手続きについては当事務所へお気軽にご相談ください。

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